東京都台東区立保育所条例の一部を改正する条例
第32号議案
平成17年2月14日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第32号議案
東京都台東区立保育所条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、指定管理者による施設管理を実施するため提出します。
東京都台東区立保育所条例の一部を改正する条例
東京都台東区立保育所条例(昭和36年4月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第4条を次のように改める。
(休業日)
第4条 保育所の休業日は、次に掲げる日とする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)1月2日及び同月3日
(4)12月29日、同月30日及び同月31日
第5条を第11条とし、第4条の次に次の6条を加える。
(開所時間等)
第5条 保育所の開所時間は、午前7時15分から午後6時15分までとする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 延長保育(前項の開所時間を超えて行う保育をいう。以下同じ。)の実施時間は、区長が別に定める。
(保育所の管理)
第6条 保育所の管理は、区長が行う。ただし、区長が必要があると認める保育所については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定)
第7条 前条ただし書の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、保育所の管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
(1)事業計画書の内容が最適なサービスの確保に資するものであること。
(2)事業計画書の内容が施設の適切な維持管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4)前3号に掲げるもののほか、保育所の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であつて、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が保育所の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)保育事業の実施に関すること。
(2)施設及び設備の維持管理に関すること。
(3)延長保育の承認に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、区長が保育所の管理上必要と認めた業務
(個人情報の取扱い)
第9条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不
当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(利用料金)
第10条 指定管理者は、延長保育(指定管理者が行う場合に限る。)について東京都台東区保育の実施に関する条例(昭和62年3月台東区条例第5号)別表第3に定める額の範囲内において利用料金を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。
2 指定管理者は、前項の利用料金を定め、又は改定しようとするときは、区長の承認を得なければならない。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立保育所条例第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、区長は、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東京都台東区立保育所条例第4条の規定により東京都台東区立東上野乳児保育園の管理に関する事務を受託しているものを指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に指定することができる。
指定管理者制度の導入に伴い、規定の整備を行う。