東京都台東区立一葉記念館条例の一部を改正する条例
第67号議案
平成18年6月5日
付託日:平成18年6月5日
付託委員会:文化・観光
審査日:平成18年6月14日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年6月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第67号議案
東京都台東区立一葉記念館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年6月5日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、一葉記念館の入館料の改定並びに研究室及び会議室の廃止並びに研修室の設置のため提出します。
東京都台東区立一葉記念館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立一葉記念館条例(昭和36年4月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第4条第2号中「研究室」を「研修室」に改め、同条第3号を削る。
第12条を次のように改める。
(研修室)
第12条 区長は、次の各号の一に該当するときは、第9条第3項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分により、研修室を使用させることができる。
(1)樋口一葉に関する研究会、講演会、講座等を実施するとき。
(2)前号に定めるもののほか、区長が特別の理由があると認めたとき。
第13条を削る。
第14条中「会議室」を「研修室」に改め、同条を第13条とする。
第15条第1項中「会議室」を「研修室」に改め、同条第2項を削り、同条を第14条とし、第16条を第15条とし、第17条を第16条とする。
第18条中「研究室又は会議室(以下「研究室等」という。)」を「研修室」に、「研究室等に」を「研修室に」に改め、同条を第17条とする。
第19条中「研究室等」を「研修室」に改め、同条を第18条とし、第20条を第19条とし、第21条を第20条とする。
第22条中「研究室等」を「研修室」に改め、同条を第21条とする。
第23条中「研究室等」を「研修室」に、「使用場所を原状に復して返還」を「原状に回復」に改め、同条を第22条とする。
第24条中「研究室等」を「研修室」に改め、同条を第23条とし、第25条を第24条とする。
別表第1入館料の部一般の款個人の項中「130円」を「300円」に、同款団体の項中「100円」を「200円」に、同部児童及び生徒の款個人の項中「50円」を「100円」に、同款団体の項中「30円」を「50円」に改める。
別表第2を次のように改める。
別表第2(第14条関係)
┌──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│区 分 │入場料、会費等を徴収しない場 │入場料、会費等を徴収する場 │
│ │合 │合 │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│午前9時から正午まで │ 2,200円 │ 8,800円 │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│午後1時から午後5時まで │ 2,700円 │ 10,800円 │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│午後6時から午後9時まで │ 3,100円 │ 11,100円 │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│午後6時から午後10時まで │ 4,100円 │ 14,600円 │
└──────────────┴───────────────┴──────────────┘
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 研修室の使用承認の手続その他使用のために必要な準備行為はこの条例の施行の日前においても行うことができる。
一葉記念館の改築に伴い、所要の改正を行う。