東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第66号議案
平成18年6月5日
付託日:平成18年6月5日
付託委員会:保健福祉
審査日:平成18年6月16日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年6月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第66号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年6月5日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の2保健衛生の部73の項から76の項までの規定中「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」を「臨床検査技師等に関する法律」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の改正に伴い、引用条文の整理を行う。