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件名

東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

番号

第65号議案

提出日

平成18年6月5日

委員会審査結果

付託日:平成18年6月5日
付託委員会:企画総務
審査日:平成18年6月20日
審査結果:原案可決(賛成多数)

本会議議決結果

議決日:平成18年6月23日
議決結果:原案可決(賛成多数)

議案本文

第65号議案
          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成18年6月5日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、所得割の税率を改める等のため提出します。

          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
 第17条中「損害保険料控除額」を「地震保険料控除額」に改める。
 第18条第1項を次のように改める。
  所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6を乗じて得た金額とする。
 第19条を次のように改める。
(調整控除)
第19条 所得割の納税義務者については、その者の前条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
 (1)当該納税義務者の前条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額
  イ 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上覧に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
  ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額
 (2)当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の3に相当する金額
  イ 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
  ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
 第20条中「第18条及び第19条」を「前2条」に改める。
 第20条の2第1項中「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改め、「(法第37条の3の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除しきれなかつた金額があるときは、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68を乗じて得た金額に当該控除しきれなかつた金額を加えた金額)」を削り、「第18条、第19条及び前条」を「前3条」に改め、同条第2項中「控除しきれなかつた」を「控除することができなかつた」に、「前項の納税義務者」を「同項の納税義務者」に、「当該者」を「当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の都民税若しくは区民税に充当し、若しくは当該納税義務者」に改め、同条に次の1項を加える。
3 法第37条の3の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。
 第23条第1項ただし書中「損害保険料控除額」を「地震保険料控除額」に改め、同条第6項中「または第3項」を「若しくは第3項」に、「または公的年金等」を「若しくは公的年金等」に、「交付される者」を「交付されるものまたは同条第4項ただし書の規定により給与所得にかかる源泉徴収票の交付を受けることができるもの」に改める。
 第36条第1項中「一に」を「いずれかに」に改める。
 第36条の4の次のように改める。
(分離課税に係る所得割の税率)
第36条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。
 第50条中「2,743円」を「3,064円」に改める。
 付則第2条の2の2第3項中「前条」」を「前3条」」に、「前条並びに」を「前3条及び」に改める。
 付則第3条第1項中「附則第4条第4項第1号」を「附則第4条第1項第1号」に、「附則第34条第4項において準用する同条第1項後段及び第3項第2号」を「附則第34条第4項後段及び第6項第2号」に改め、同項ただし書中「本項」を「この項」に改め、同条第3項中「附則第4条第4項第2号」を「附則第4条第1項第2号」に、「以下本項において「通算後譲渡損失の金額」という。)(本項の規定により前年前において控除されたものを除く」を「この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この項において「通算後譲渡損失の金額」という」に、「その提出期限までに提出した場合(区長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)」を「提出した場合」に、「本項において同じ」を「この項において同じ」に、「附則第34条第4項において準用する同条第1項後段」を「附則第34条第4項後段」に改め、同条第5項第1号中「雑損失」を「雑損失の金額」に、「通算後譲渡損失」」を「通算後譲渡損失の金額」」に改める。
 付則第3条の2第1項中「附則第4条の2第4項第1号」を「附則第4条の2第1項第1号」に、「附則第34条第4項において準用する同条第1項後段及び第3項第2号」を「附則第34条第4項後段及び第6項第2号」に改め、同項ただし書中「本項」を「この項」に改め、同条第3項中「附則第4条の2第4項第2号」を「附則第4条の2第1項第2号」に、「以下本項において「通算後譲渡損失の金額」という。)(本項の規定により前年前において控除されたものを除く」を「この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この項において「通算後譲渡損失の金額」という」に、「その提出期限までに提出した場合(区長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)」を「提出した場合」に、「本項において同じ」を「この項において同じ」に、「附則第34条第4項において準用する同条第1項後段」を「附則第34条第4項後段」に改め、同条第5項第1号中「雑損失」を「雑損失の金額」に、「通算後譲渡損失」」を「通算後譲渡損失の金額」」に改める。
 付則第3条の2の2第1項中「附則第4条の3第3項により準用される同条第1項」を「附則第4条の3第4項」に、「本条例」を「この条例」に改め、同条第2項中「第48条の7第1項において準用する令第7条の13第1項」を「第48条の6第1項」に、「本条例」を「この条例」に改める。
 付則第3条の3第1項中「(利息の配当を除く。)」を削り、同条第2項中「前条」」を「前3条」」に、「前条並びに」を「前3条及び」に改める。
 付則第3条の4を次のように改める。
第3条の4 削除
 付則第3条の4の次に次の1条を加える。
(区民税の住宅借入金等特別税額控除)
第3条の5 平成20年度から平成28年度までの各年度分の区民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)においては、法附則第5条の4第6項に規定するところにより控除すべき額(第3項において「区民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第18条及び第19条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の規定の適用がある場合における第20条の2第1項の規定の適用については、同項中「前3条」とあるのは、「前3条及び付則第3条の5第1項」とする。
3 第1項の規定は、区民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び区民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、区長に提出した場合(法附則第5条の4第9項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。
 付則第4条第2項中「第20条まで及び付則第3条の3の規定にかかわらず」を「第20条まで、付則第3条の3第1項及び前条第1項の規定にかかわらず」に改め、同項第1号中「100分の1」を「100分の0.9」に改め、同項第2号中「及び付則第3条の3」を「、付則第3条の3第1項及び前条第1項」に改め、同条第3項中「前条」」を「前3条」」に、「前条並びに」を「前3条及び」に改める。
 付則第5条を次のように改める。
(区民税の分離課税に係る所得割の額の特例等)
第5条 分離課税に係る所得割の額は、当分の間、第36条の3及び第36条の4の規定を適用して計算した金額からその10分の1に相当する金額を控除して得た金額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における第36条の8及び第36条の14第1項の規定の適用については、これらの規定中「第36条の4」とあるのは、「第36条の4並びに付則第5条第1項」とする。
 付則第6条の2第1項中「平成15年7月1日」を「平成18年7月1日」に、「2,977円」を「3,298円」に改め、同条第2項中「平成15年7月1日」を「平成18年7月1日」に、「1,412円」を「1,564円」に改める。
 付則第9条第1項中「附則第33条の3第1項」を「附則第33条の3第5項」に改め、同項第1号中「規定により」の次に「読み替えて」を加え、「100分の9」を「100分の7.2」に改め、同条第2項中「附則第33条の3第2項」を「附則第33条の3第6項」に改め、同条第3項第2号中「第20条、第20条の2第1項及び付則第3条の3第1項」を「第19条、第20条、第20条の2第1項、付則第3条の3第1項及び付則第3条の5第1項」に改め、「場合の」を削り、「及び付則第9条第1項」を「並びに付則第9条第1項」に改め、同項第4号中「及び」を「並びに」に改め、同項第5号を削り、同条第4項中「附則第33条の3第4項」を「附則第33条の3第8項」に改める。
 付則第10条第1項中「規定により」の次に「読み替えて」を加え、「100分の3.4」を「100分の3」に改め、同条第2項中「附則第35条第5項において準用する同条第1項後段」を「附則第35条第5項後段」に改め、同条第3項第2号中「第20条、第20条の2第1項及び付則第3条の3第1項」を「第19条、第20条、第20条の2第1項、付則第3条の3第1項及び付則第3条の5第1項」に改め、「場合の」を削り、「及び付則第10条第1項」を「並びに付則第10条第1項」に改め、同項第4号中「及び」を「並びに」に改め、同項第5号を削る。
 付則第11条第1項中「本条」を「この条」に、「附則第34条の2第1項」を「附則第34条の2第4項」に改め、同項第1号中「100分の2.7」を「100分の2.4」に改め、同項第2号イを次のように改める。
  イ 48万円
 付則第11条第1項第2号ロ中「100分の3.4」を「100分の3」に改め、同条第2項中「附則第34条の2第2項」を「附則第34条の2第5項」に、「本項」を「この項」に、「附則第34条の2第7項」を「附則第34条の2第9項」に改め、同条第3項中「、第37条の9の2又は第37条の9の3」を「又は第37条の9の2から第37条の9の4まで」に改める。
 付則第11条の2第1項第1号中「100分の2.7」を「100分の2.4」に改め、同項第2号イを次のように改める。
  イ 144万円
 付則第11条の2第1項第2号ロ中「100分の3.4」を「100分の3」に改める。
付則第12条第1項中「第5項において準用する付則第10条第3項第1号」を「第5項第1号」に改め、「規定により」の次に「読み替えて」を加え、「100分の6」を「100分の5.4」に改め、同条第2項中「附則第34条第4項において準用する同条第1項後段」を「附則第34条第4項後段」に改め、同条第3項中「附則第35条第3項」を「附則第35条第7項」に、「100分の6」を「100分の5.4」に、「100分の3.4」を「100分の3」に改め、同条第4項中「附則第35条第3項」を「附則第35条第7項」に改め、同条第5項を次のように改める。
5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 (1)第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
 (2)第19条、第20条、第20条の2第1項、付則第3条の3第1項及び付則第3条の5第1項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第12条第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。
 (3)第21条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額または付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
 (4)付則第2条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第12条第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。
 付則第13条第1項中「附則第18条第1項」を「附則第18条第6項」に、「以下この項及び次項並びに」を「当該区民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第15条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項及び」に、「第4項第1号」を「第2項第1号」に改め、「規定により」の次に「読み替えて」を加え、「100分の3.4」を「100分の3」に改め、同条第2項及び第3項を削り、同条第4項中「第1項の規定の適用がある場合」を「前項の規定の適用がある場合」に改め、同項第2号中「第20条、第20条の2第1項及び付則第3条の3第1項」を「第19条、第20条、第20条の2第1項、付則第3条の3第1項及び付則第3条の5第1項」に改め、「場合の」を削り、「及び付則第13条第1項」を「並びに付則第13条第1項」に改め、「と、第20条の2第1項中「同条第6項」とあるのは「付則第13条第3項」」を削り、同項第4号中「及び」を「並びに」に改め、同項第5号を削り、同項を同条第2項とする。
 付則第13条の2第1項中「発生したことは当該特定管理株式の譲渡」の次に「(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第20項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「附則第18条の2第1項」を「附則第18条の2第5項」に、「本条例」を「この条例」に改め、同条第2項中「、次条及び付則第13条の4」を削り、「附則第18条の2第3項」を「附則第18条の2第6項」に改め、「譲渡以外の」の次に「同法第37条の10第2項に規定する」を加え、同条第3項中「附則第18条の2第4項」を「附則第18条の2第7項」に改める。
 付則第13条の3中「附則第18条の3第1項から第3項まで」を「附則第18条の3第5項から第7項まで」に、「同条第4項第1号」を「同条第2項第1号」に、「100分の2」を「100分の1.8」に改める。
 付則第13条の4中「附則第35条の2第1項」を「附則第35条の2第6項」に、「附則第35条の2の4第1項及び第2項」を「附則第35条の2の4第4項及び第5項」に改める。
 付則第13条の5第1項中「附則第35条の2の6第2項」を「附則第35条の2の6第8項」に、「本項」を「この項」に、「本条」を「この条」に改め、同条第2項中「から第3項まで」を削り、「付則第13条第1項及び付則第13条の3中」を「付則第13条第1項中」に、「金額。」」を「金額とし、」と、付則第13条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第13条の5第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」」に改める。
 付則第14条第1項中「本条」を「この条」に、「附則第35条の3第1項」を「附則第35条の3第11項」に、「附則第18条の6第1項」を「附則第18条の6第22項」に、「本条例」を「この条例」に改め、同条第3項中「附則第35条の3第4項」を「附則第35条の3第14項」に、「本項」を「この項」に、「本条」を「この条」に改め、同条第4項中「から第3項まで」を削り、「付則第13条第1項及び付則第13条の3中」を「付則第13条第1項中」に、「金額。」」を「金額とし、」と、付則第13条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第14条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」」に改め、同条第7項中「附則第18条の6第13項」を「附則第18条の6第35項」に、「附則第18条の6第14項」を「附則第18条の6第36項」に改める。
 付則第14条の2第1項中「本項」を「この項」に改め、「規定により」の次に「読み替えて」を加え、「100分の3.4」を「100分の3」に改め、同条第2項第2号中「第20条、第20条の2第1項及び付則第3条の3第1項」を「第19条、第20条、第20条の2第1項、付則第3条の3第1項及び付則第3条の5第1項」に改め、「場合の」を削り、「及び付則第14条の2第1項」を「並びに付則第14条の2第1項」に改め、同項第4号中「及び」を「並びに」に改め、同項第5号を削る。
 付則第14条の3第1項中「附則第35条の4の2第2項」を「附則第35条の4の2第8項」に、「本項」を「この項」に改める。
 付則第14条の3の次に次の1条を加える。
(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る区民税の課税の特例)
第14条の4 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については、第15条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から同法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 (1)第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。
 (2)第20条、第20条の2第1項及び付則第3条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「場合の所得割の額」とあるのは、「場合の所得割の額並びに付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。
 (3)第21条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額または付則第14条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約実施特例法第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」とする。
 (4)付則第2条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。
 (5)付則第15条第4項の規定の適用については、同項中「除く。)の額」とあるのは、「除く。)の額並びに付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第15条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、第15条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5(平成20年3月31日までに支払を受けるべきものにあつては、100分の3)の税率から限度税率を控除して得た率に100分の68(同日までに支払を受けるべきものにあつては、3分の2)を乗じて得た率(当該納税義務者が同法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3.4(同日までに支払を受けるべきものにあつては、100分の2)の税率)を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。
4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第23条第1項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む。)に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 (1)第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」とする。
 (2)第20条、第20条の2第1項及び付則第3条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「場合の所得割の額」とあるのは「場合の所得割の額並びに付則第14条の4第3項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条の2第1項中「第15条第4項」とあるのは「付則第14条の4第4項」とする。
 (3)第21条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額または付則第14条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約実施特例法第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」とする。
 (4)付則第2条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の4第3項の規定による区民税の所得割の額」とする。
 (5)付則第15条第4項の規定の適用については、同項中「除く。)の額」とあるのは、「除く。)の額並びに付則第14条の4第3項の規定による区民税の所得割の額」とする。
6 租税条約実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第20条の2第1項の規定の適用については、同項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは付則第14条の4第3項に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の第23条第1項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めるときを含む。)であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第15条第6項」と、「法第37条の3」とあるのは「租税条約実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の3」とする。
 付則第15条を削る。
 別表を削る。
第2条 東京都台東区特別区税条例の一部を次のように改正する。
 付則第14条の4第2項第2号中「第20条、第20条の2第1項及び付則第3条の3第1項」を「第19条、第20条、第20条の2第1項、付則第3条の3第1項及び付則第3条の5第1項」に改め、「場合の」を削り、同項第5号を削り、同条第3項中「100分の68(同日までに支払を受けるべきものにあつては、3分の2)」を「5分の3」に、「100分の3.4」を「100分の3」に、「100分の2」を「100分の1.8」に改め、同条第5項第2号中「第20条、第20条の2第1項及び付則第3条の3第1項」を「第19条、第20条、第20条の2第1項、付則第3条の3第1項及び付則第3条の5第1項」に改め、「場合の」を削り、同項第5号を削り、同条第6項中「第20条の2第1項」を「第20条の2」に、「同項」を「同条第1項」に改め、「第15条第6項」と、」の次に「同条第3項中」を加える。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (1)第1条中東京都台東区特別区税条例第50条の改正規定及び同条例付則第6条の2の改正規定並びに付則第4条の規定 平成18年7月1日
 (2)第1条中東京都台東区特別区税条例第23条第6項及び第36条の4の改正規定、同条例付則第5条の改正規定及び同条例別表を削る改正規定並びに次条第2項の規定 平成19年1月1日
 (3)第1条中東京都台東区特別区税条例第18条第1項、第19条及び第20条の改正規定、同条例第20条の2の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分を除く。)、同条例付則第2条の2第3項並びに付則第3条から第3条の3までの改正規定、同条例付則第3条の4の次に1条を加える改正規定、同条例付則第4条及び第9条から第14条の3までの改正規定、同条例付則第15条を削る改正規定並びに第2条中東京都台東区特別区税条例付則第14条の4第2項、第5項及び第6項の改正規定並びに次条第1項並びに付則第3条及び第5条の規定 平成19年4月1日
 (4)第1条中東京都台東区特別区税条例第17条及び第23条第1項ただし書の改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定 平成20年1月1日
 (5)第1条中東京都台東区特別区税条例第20条の2の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分に限る。)、同条例付則第3条の4の改正規定及び第2条中東京都台東区特別区税条例付則第14条の4第3項の改正規定並びに次条第5項の規定 平成20年4月1日
(区民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)第18条第1項及び第19条並びに付則第4条第2項、第10条第1項、第11条第1項、第11条の2第1項、第12条第1項及び第3項、第13条第1項、第13条の3並びに第14条の2第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の区民税について適用し、平成18年度分までの区民税については、なお従前の例による。
2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第36条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、東京都台東区特別区税条例付則第15条第3項の規定は、適用しない。
3 新条例第17条の規定は、平成20年度以後の年度分の区民税について適用し、平成19年度分までの区民税については、なお従前の例による。
4 所得割の納税義務者が、平成19年以後の各年において、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第11条第5項第1号に規定する旧長期損害保険料を支払った場合には、新条例第17条の規定により控除すべき地震保険料控除額は、同条の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用する。
5 新条例第20条の2及び第2条の規定による改正後の東京都台東区特別区税条例付則第14条の4第3項の規定は、平成20年度以後の年度分の区民税について適用し、平成19年度分までの区民税については、なお従前の例よる。
第3条 平成19年度分の区民税に限り、当該区民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の区民税に係る新条例第18条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第19条第1号イ又は第2号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の区民税に係る合計課税所得金額、新条例付則第10条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例付則第12条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例付則第13条第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、新条例付則第14条の2第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、新条例付則第14条の4第1項に規定する条約適用利子等の額(同条第2項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新条例付則第14条の4第3項に規定する条約適用配当等の額(同条第5項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第19条第1号イ又は第2号イに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を新条例中所得割に関する部分(新条例第20条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。
 (1)当該納税義務者の平成19年度分の新条例第18条の規定による所得割の額から新条例第19条の規定による控除額を控除した金額
 (2)当該納税義務者の平成19年度分の区民税に係る新条例第18条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき第1条の規定による改正前の東京都台東区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第15条第3項の規定により読み替えられた旧条例第18条第1項の規定を適用して計算した所得割の額
2 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例(平成17年6月台東区条例第41号)付則第2条第6項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。)」とあるのは「零とする。)の3分の2に相当する金額」と、「新条例中所得割に関する部分(新条例第20条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例(平成17年6月台東区条例第41号)付則第2条第6項の規定による所得割の額」とする。
3 第1項の規定は、同項に規定する区民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、区長に対して、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。
4 区長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第1項の規定を適用することができる。
5 区長は、第1項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新条例第20条の2第1項の規定により控除された金額及び同条第2項の規定により区民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付する。
6 区長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該還付すべき金額をこれに充当する。
7 区長は、第1項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、第1項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(第5項の規定による還付又は前項の規定による充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知する。
8 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の14第1項の規定は、第6項の規定による充当について準用する。
(たばこ税に関する経過措置)
第4条 平成18年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第47条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により特別区たばこ税を課する。
 (1)製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1000本につき321円
 (2)新条例付則第6条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1000本につき152円
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に区長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
5 第2項の規定により特別区たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第8条、第49条第2項、第51条の3第4項及び第5項並びに第52条の規定を適用する。この場合において、新条例第49条第2項中「前項」とあるのは「東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例(平成18年6月台東区条例第  号。以下この節において「平成18年改正条例」という。)付則第4条第2項」と、新条例第51条の3第4項中「施行規則第34号の2様式または第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項または第2項」とあるのは「平成18年改正条例付則第4条第4項」と、新条例第52条第2項中「第51条の3第1項または第2項」とあるのは「平成18年改正条例付則第4条第4項」と読み替えるものとする。
6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該特別区たばこ税に相当する金額を、新条例第51条の4の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき特別区たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る特別区たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第51条の3第1項から第3項までの規定により区長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
(東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第5条 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例(平成17年6月台東区条例第41号)の一部を次のように改正する。
  付則第2条第6項中「第18条、第19条及び前条」を「前3条」に改める。

提案理由

地方税法の改正に伴い、所要の改正を行う。

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