東京都台東区立児童館条例の一部を改正する条例
第30号議案
平成17年2月14日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第30号議案
東京都台東区立児童館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、指定管理者による施設管理を実施するため提出します。
東京都台東区立児童館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立児童館条例(昭和44年4月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第5条中「区長」を「指定管理者」に改め、「施設」の次に「(以下「特例施設」という。)」を加える。
第14条を第19条とし、第13条を削る。
第12条中「区長」を「指定管理者」に改め、同条を第18条とする。
第11条中「区長」を「指定管理者」に改め、同条を第17条とする。
第10条を第16条とする。
第9条中「区長が特別の事情があると」を「規則で定める特別の事情があると指定管理者が」に改め、同条を第15条とする。
第8条第2項中「額の使用料を」の次に「指定管理者に」を加え、同項ただし書中「区長が特別の事情があると」を「規則で定める特別の事情があると指定管理者が」に改め、同条を第14条とする。
第7条中「区長」を「指定管理者」に改め、同条を第13条とする。
第6条中「区長」を「指定管理者」に改め、同条を第12条とし、第5条の次に次の6条を加える。
(指定管理者による管理)
第6条 児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定)
第7条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、児童館の管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
(1)事業計画書の内容が最適なサービスの確保に資するものであること。
(2)事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4)前3号に掲げるもののほか、児童館の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であつて、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が児童館の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2)児童館の利用の承認、利用の制限及び利用の停止並びに利用承認の取消しに関すること。
(3)使用料の徴収、減免及び還付に関すること。
(4)施設、付属設備及び物品の保全並びに調整に関すること。
(5)施設内の清潔整とんその他環境の整備に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、区長が児童館の管理上必要と認めた業務
(個人情報の取扱い)
第9条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(休館日等)
第10条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、区長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、特例施設は、休館日においても利用することができる。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日及び区長が特に必要と認めた日は、利用することができない。
(開館時間等)
第11条 児童館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、区長の承認を得てこれを変更することができる。
2 特例施設の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、区長の承認を得てこれを変更することができる。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立児童館条例第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、区長は、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東京都台東区立児童館条例第13条の規定により東京都台東区立児童館の管理に関する事務を受託しているものを指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に指定することができる。
指定管理者制度の導入に伴い、規定の整備を行う。