東京都台東区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例
第61号議案
平成18年6月5日
付託日:平成18年6月5日
付託委員会:企画総務
審査日:平成18年6月20日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年6月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第61号議案
東京都台東区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年6月5日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、職員が給与を受けながら職員団体の業務等を行うことができる範囲を改めるため提出します。
東京都台東区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する
条例
東京都台東区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年10月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「及びその準備」を削る。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
職員が給与を受けながら職員団体の業務等を行うことができる範囲を改める。