災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例の専決処分について
報告第3号
平成18年5月12日
付託委員会:委員会付託を省略
議決日:平成18年5月12日
議決結果:承認(全員賛成)
報告第3号
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例の専決処分について
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の一部改正に伴い、標記条例を専決処分したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定に基づき報告する。
平成18年5月12日
東京都台東区長 吉 住 弘
専 決 処 分 書
次の事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、議会を招集する暇がないと認め専決処分する。
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
(別 紙)
理由
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成18年法律第65号)が、平成18年3月27日に公布され、補償基礎額等についての一部改正がなされたことに伴い、所要の規定の整備を図るため、災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する必要が生じた。
本件の改正する条例については、平成18年4月1日以後の損害補償から適用するため早急に措置する必要があり、区議会を招集する暇がないので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。
平成18年4月1日
東京都台東区長 吉 住 弘
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(昭和41年7月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「9,000円」を「8,800円」に改め、同条第3項中「450円」を「433円」に改める。
第9条の2第2項第1号中「10万4,970円」を「10万4,590円」に改め、同項第2号中「5万6,950円」を「5万6,710円」に改め、同項第3号中「5万2,490円」を「5万2,300円」に改め、同項第4号中「2万8,480円」を「2万8,360円」に改める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例第5条第2項及び第3項並びに第9条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。
補償基礎額の限度額、配偶者を有する場合の補償基礎額の加算額及び介護補償額を改定する。