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件名

東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の専決処分について

番号

報告第2号

提出日

平成18年5月12日

委員会審査結果

付託委員会:委員会付託を省略

本会議議決結果

議決日:平成18年5月12日
議決結果:承認(全員賛成)

議案本文

報告第2号
     東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の専決処分について

 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部改正に伴い、標記条例を専決処分したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定に基づき報告する。
平成18年5月12日
                          東京都台東区長  吉 住   弘
                専 決 処 分 書
 次の事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、議会を招集する暇がないと認め専決処分する。
          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
(別 紙)
理由
 地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)が、平成18年3月31日に公布され、市町村民税等についての一部改正がなされたことに伴い、所要の規定の整備を図るため、東京都台東区特別区税条例の一部を改正する必要が生じた。
 本件の改正する条例については、平成18年4月1日以後の特別区民税から適用するため早急に措置する必要があり、区議会を招集する暇がないので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。
平成18年4月1日
                          東京都台東区長  吉 住   弘
          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
 第10条第2項中「22万円」を「21万円」に改める。
 付則第2条の2の2第1項中「35万円を加算した金額」を「32万円を加算した金額」に改める。
   付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(区民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)第10条第2項及び付則第2条の2の2第1項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成17年度以前の年度分の個人の区民税については、なお従前の例による。
2 平成18年度分の個人の区民税に限り、施行日の前日においてこの条例による改正前の東京都台東区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第10条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第23条第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者(同項ただし書に規定する者に限る。)で、施行日において新たに当該年度分の新条例第23条第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなるものに係る同項の規定の適用については、同項中「3月15日」とあるのは「平成18年4月30日」とする。

提案理由

 特別区民税均等割及び所得割の非課税限度額につき、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合の加算額を改定する。

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