東京都台東区立産業研修センター条例の一部を改正する条例
第29号議案
平成17年2月14日
付託委員会:産業建設
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第29号議案
東京都台東区立産業研修センター条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、指定管理者による施設管理を実施するため提出します。
東京都台東区立産業研修センター条例の一部を改正する条例
東京都台東区立産業研修センター条例(平成15年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第1条及び第3条中「使用」を「利用」に改める。
第15条を第22条とし、第14条を削る。
第13条中「使用者」を「利用者」に改め、同条を第21条とする。
第12条中「使用者」を「利用者」に、「使用を終了」を「利用を終了」に、「使用の承認」を「利用の承認」に、「使用を停止」を「利用を停止」に、「使用した設備」を「利用した設備」に改め、同条を第20条とする。
第11条の見出し中「使用承認」を「利用承認」に改め、同条各号列記以外の部分中「区長」を「指定管理者」に、「使用」を「利用」に改め、同条第1号中「区長」を「指定管理者」に改め、同条第2号中「使用」を「利用」に改め、同条第3号中「区長が特に必要と」を「指定管理者がセンターの管理上支障があると」に改め、同条を第19条とする。
第10条中「使用者」を「利用者」に、「区長」を「指定管理者」に改め、同条を第18条とする。
第9条の見出し中「使用権」を「利用権」に改め、同条中「使用者」を「利用者」に、「使用の権利」を「利用の権利」に改め、同条を第17条とする。
第8条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「使用料」を「利用料金」に、「区長が特別の事情があると」を「規則で定める特別の事情があると指定管理者が」に改め、同条を第16条とする。
第7条の見出しを「(利用料金)」に改め、同条第1項中「第5条の使用」を「第12条の利用」に、「使用者」を「利用者」に、「別表に定める使用料」を「指定管理者にセンターの利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)」に改め、同条第2項及び第3項を次のように改める。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
第7条を第14条とし、同条の次に次の1条を加える。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、規則で定める特別の事情があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
第6条の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条各号列記以外の部分中「区長」を「指定管理者」に、「使用」を「利用」に改め、同条第4号中「区長が使用」を「指定管理者が利
用」に改め、同条を第13条とする。
第5条の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条中「使用」を「利用」に、「台東区規則(以下「規則」という。)」を「規則」に、「区長」を「指定管理者」に改め、同条を第12条とする。
第4条の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条各号列記以外の部分中「使用」を「利用」に改め、同条第4号中「区長」を「指定管理者」に改め、同条を第11条とし、第3条の次に次の7条を加える。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定)
第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、センターの管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
(1)事業計画書の内容が最適なサービスの確保に資するものであること。
(2)事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4)前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であって、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者がセンターの設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)第3条に掲げる事業の実施に関すること。
(2)センターの利用の承認、利用の制限及び利用承認の取消しに関すること。
(3)利用料金の徴収、減免及び還付に関すること。
(4)センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、区長がセンターの管理上必要と認めた業務
(個人情報の取扱い)
第7条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(休館日)
第8条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、区長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1)毎週月曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。
(3)1月2日及び同月3日
(4)12月29日から同月31日まで
(開館時間)
第9条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、区長の承認を得てこれを変更することができる。
(受付時間)
第10条 センターの利用申請の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、区長の承認を得てこれを変更することができる。
別表中「(第7条関係)」を「(第14条関係)」に、「施設名」を「施設・設備名」に改め、同表中
「
┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│大教室 │ 800円│ 1,100円│ 1,100円│ 1,500円│ 3,000円│ 3,400円│
└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
」を
「
┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│大教室 │ 800円│ 1,100円│ 1,100円│ 1,500円│ 3,000円│ 3,400円│
├─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│付帯設備 │付帯設備1単位ごとの使用回数1回につき、5,000円を限度として規則 │
│ │で定める額 │
└─────┴───────────────────────────────────┘
」
に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立産業研修センター条例第5条第1項及び第2項の
規定にかかわらず、区長は、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東京都台東区立産業研修センター条例第14条の規定により東京都台東区立産業研修センターの管理に関する事務を受託しているものを指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に指定することができる。
指定管理者制度の導入に伴い、規定の整備を行う。