東京都台東区介護保険の保険給付に係る資金貸付条例の一部を改正する条例
第59号議案
平成18年3月24日
付託日:平成18年3月24日
付託委員会:保健福祉
審査日:平成18年3月24日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第59号議案
東京都台東区介護保険の保険給付に係る資金貸付条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年3月24日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、貸付けの対象となる資金を追加する等のため提出します。
東京都台東区介護保険の保険給付に係る資金貸付条例の一部を改正する条例
東京都台東区介護保険の給付に係る資金貸付条例(平成12年3月台東区条例第52号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中ヘをトとし、ホをヘとし、ニをホとし、ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 法第42条の3に規定する特例地域密着型介護サービス費
第2条第2号イ中「特例居宅支援サービス費」を「特例介護予防サービス費」に改め、同号ホ中「特例特定入所者支援サービス費」を「特例特定入所者介護予防サービス費」に改め、同号中ホをヘとし、同号ニ中「高額居宅支援サービス費」を「高額介護予防サービス費」に改め、同号中ニをホとし、同号ハ中「居宅支援住宅改修費」を「介護予防住宅改修費」に改め、同号中ハをニとし、同号ロ中「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に改め、同号中ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 法第54条の3に規定する特例地域密着型介護予防サービス費
第3条第2号中「第7条第24項」を「第7条第6項」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区介護保険の保険給付に係る資金貸付条例の規定は、施行日以後に介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付(以下「保険給付」という。)の対象となるサービスを利用する者について適用し、施行日前に保険給付の対象となるサービスを利用した者については、なお従前の例による。
介護保険法の改正に伴い、所要の改正を行う。