東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
第58号議案
平成18年3月24日
付託日:平成18年3月24日
付託委員会:保健福祉
審査日:平成18年3月24日
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第58号議案
東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年3月24日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、地域密着型介護サービス費の支給を追加する等のため提出します。
東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区介護保険条例(平成12年3月台東区条例第50号)の一部を次のように改正する。
第3条中第11号を第13号とし、第3号から第10号までを2号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の2号を加える。
(3)地域密着型介護サービス費の支給
(4)特例地域密着型介護サービス費の支給
第4条第1号中「居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費」に改め、同条第2号中「特例居宅支援サービス費」を「特例介護予防サービス費」に改め、同条第9号中「特例特定入所者支援サービス費」を「特例特定入所者介護予防サービス費」に改め、同号を同条第11号とし、同条第8号中「特定入所者支援サービス費」を「特定入所者介護予防サービス費」に改め、同号を同条第10号とし、同条第7号中「高額居宅支援サービス費」を「高額介護予防サービス費」に改め、同号を同条第9号とし、同条第6号中「特例居宅支援サービス計画費」を「特例介護予防サービス計画費」に改め、同号を同条第8号とし、同条第5号中「居宅支援サービス計画費」を「介護予防サービス計画費」に改め、同号を同条第7号とし、同条第4号中「居宅支援住宅改修費」を「介護予防住宅改修費」に改め、同号を同条第6号とし、同条第3号中「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に改め、同号を同条第5号とし、同条第2号の次に次の2号を加える。
(3)地域密着型介護予防サービス費の支給
(4)特例地域密着型介護予防サービス費の支給
第5条第1項中「平成15年度から平成17年度まで」を「平成18年度から平成20年度まで」に改め、同項第1号中「19,100円」を「25,300円」に改め、同項第2号中「26,700円」を「25,300円」に改め、同項第3号中「38,200円」を「35,400円」に改め、同項第4号中「47,700円」を「50,600円」に改め、同項第5号及び第6号を次のように改める。
(5)次のいずれかに該当する者 63,300円
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第7号ロに該当する者を除く。)
(6)次のいずれかに該当する者 76,000円
イ 合計所得金額が200万円以上500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
第5条第1項に次の2号を加える。
(7)次のいずれかに該当する者 88,600円
イ 合計所得金額が500万円以上1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(8)前各号のいずれにも該当しない者 101,300円
第5条第2項及び第3項を削る。
第7条第3項中「又は第5号ロ」を「、第5号ロ、第6号ロ又は第7号ロ」に、「令第39条第1項第1号から第5号まで」を「令第39条第1項第1号から第7号まで」に改める。
第14条の見出し中「申告」を「調査」に改め、同条中「第1号被保険者は、毎年度4月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から30日以内)に」を「区長は、第1号被保険者に対して」に、「申告書を区長に提出しなければならない」を「書類を提出させることができる」に改め、同条ただし書を削る。
第17条中「法第31条第1項後段」の次に「、法第33条の3第1項後段」を加える。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成18年度分からの保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1)新条例第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による区市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第5条第1号に該当するもの 33,400円
(2)新条例第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 33,400円
(3)新条例第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 40,500円
(4)新条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第5条第1号に該当するもの 38,000円
(5)新条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 38,000円
(6)新条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 44,600円
(7)新条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 54,700円
4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1)新条例第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 42,000円
(2)新条例第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 42,000円
(3)新条例第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 45,600円
(4)新条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第5条第1号に該当するもの 50,600円
(5)新条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 50,600円
(6)新条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 53,700円
(7)新条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 58,700円
介護保険法の改正に伴い、所要の改正を行う。