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詳細情報

件名

東京都台東区保健センター条例の一部を改正する条例

番号

第55号議案

提出日

平成18年3月24日

委員会審査結果

付託日:平成18年3月24日
付託委員会:保健福祉
審査日:平成18年3月24日
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第55号議案
         東京都台東区保健センター条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成18年3月24日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
 (提案理由)
  この案は、使用料の範囲の算定根拠となる告示が変更されたことに伴い、所要の改正を行うため提出します。

         東京都台東区保健センター条例の一部を改正する条例
 東京都台東区保健センター条例(平成8年12月台東区条例第56号)の一部を次のように改正する。
 第4条第1項第1号中「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号。以下「健康保険算定方法」を「診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号。以下「診療報酬算定方法」に改め、同条第2項中「健康保険算定方法」を「診療報酬算定方法」に改める。
   付 則
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区保健センター条例第4条の規定は、施行日以後に指導その他の措置を受ける者について適用し、施行日前に指導その他の措置を受けた者については、なお従前の例による。

提案理由

保健センターで検査等を受けた者が納める使用料の範囲の算定根拠を変更する。

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