東京都台東区保健所使用条例の一部を改正する条例
第54号議案
平成18年3月24日
付託日:平成18年3月24日
付託委員会:保健福祉
審査日:平成18年3月24日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第54号議案
東京都台東区保健所使用条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年3月24日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、使用料の範囲の算定根拠となる告示が変更されたことに伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区保健所使用条例の一部を改正する条例
東京都台東区保健所使用条例(昭和50年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号。以下「健康保険算定方法」を「診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号。以下「診療報酬算定方法」に改め、同条第2項中「健康保険算定方法」を「診療報酬算定方法」に改める。
付 則
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区保健所使用条例第2条の規定は、施行日以後に指導及び治療を受ける者について適用し、施行日前に指導及び治療を受けた者については、なお従前の例による。
保健所で検査等を受けた者が納める使用料の範囲の算定根拠を変更する。