東京都台東区戸籍事項の無料証明に関する条例の一部を改正する条例
第53号議案
平成18年3月24日
付託日:平成18年3月24日
付託委員会:区民文教
審査日:平成18年3月24日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第53号議案
東京都台東区戸籍事項の無料証明に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年3月24日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)の制定に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区戸籍事項の無料証明に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区戸籍事項の無料証明に関する条例(昭和48年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第1条中「及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」を「、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に、「第26条」を「第26条及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条」に改める。
第4条中「及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」を「、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律及び石綿による健康被害の救済に関する法律」に改め、同条に次の2号を加える。
(6)救済給付
(7)特別遺族給付金
付 則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
石綿による健康被害の救済に関する法律の施行に伴い、規定を改める。