東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第52号議案
平成18年3月24日
付託日:平成18年3月24日
付託委員会:企画総務
審査日:平成18年3月24日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第52号議案
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年3月24日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、徴収事務等特別手当を廃止する等のため提出します。
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第1条中「。以下「給与条例」という。」を削る。
第2条第1号及び第2号を削り、同条第3号中「福祉サービス」を「福祉事務所等」に改め、同号を同条第1号とし、同条第4号を同条第2号とし、同条第5号中「不規則等勤務者」を「不規則勤務者」に改め、同号を同条第3号とし、同条第6号を同条第4号とし、同条第7号を同条第5号とする。
第3条から第5条までを次のように改める。
(福祉事務所等業務手当)
第3条 福祉事務所等業務手当は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、老人保健法(昭和57年法律第80号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)又は売春防止法(昭和31年法律第118号)の定めるところにより家庭等の訪問業務又は面接業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき350円を超えない範囲内において、台東区規則(以下「規則」という。)で定める。
(特定危険現場業務手当)
第4条 特定危険現場業務手当は、建築物等の建設現場において足場の不安定な箇所での工事監督若しくは検査業務に従事する職員が当該業務に従事したとき、足場の不安定な箇所に設置されている水槽の検査業務に従事する保健所の職員が当該業務に従事したとき又は乗用貨物用昇降機、エスカレーター若しくは遊戯施設の検査業務に従事する職員が当該業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき250円を超えない範囲内において、規則で定める。
(不規則勤務者業務手当)
第5条 不規則勤務者業務手当は、常態として東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月台東区条例第1号)の規定に基づく正規の勤務時間の始業時間若しくは終業時間において2時間以上の時間差勤務を実施している事業所又は始業時間前において1時間以上及び終業時間後において1時間以上の時間差勤務を実施している事業所に勤務する職員(区長が指定する職員を除く。)が当該勤務に係る業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき500円を超えない範囲内において、規則で定める。
第6条及び第7条を削る。
第8条第1項第4号を削り、同項第5号を同項第4号とし、同条第2項第4号を削り、同項第5号中「第5号」を「第4号」に改め、同号を同項第4号とし、同条を第6条とする。
第9条を第7条とする。
第10条第2項を削り、同条を第8条とする。
第11条を第9条とし、第12条を第10条とする。
付則第4項中「第7条第1項第2号」を「第5条第1項」に、「同号」を「同項」に改める。
第2条 東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
第2条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする。
第5条を削り、第6条を第5条とし、第7条から第10条までを1条ずつ繰り上げる。
付則第4項を削る。
付 則
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に、同条の規定による改正前の東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給が確定した特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
3 第2条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に、同条の規定による改正前の東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給が確定した特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
特殊勤務手当の廃止等を行う。