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件名

東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

番号

第45号議案

提出日

平成18年2月13日

委員会審査結果

付託日:平成18年2月13日
付託委員会:区民文教
審査日:平成18年2月27日
審査結果:原案可決(賛成多数)

本会議議決結果

議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(賛成多数)

議案本文

第45号議案
         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成18年2月13日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
 (提案理由)
  この案は、保険料率を改定する等のため提出します。

         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
 第14条の3第2号中「法第72条の3第1項の規定」を「法第72条の2の規定による都道府県調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第72条の3第1項の規定」に、「法第72条の2第1項」を「法第72条の2の2第1項」に改める。
 第15条の4第1項第1号中「208」を「182」に改め、同項第2号中「3万2,100円」を「3万3,300円」に改める。
 第16条第2号中「法第74条」を法第72条の2の規定による都道府県調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第74条」に、「法第72条の2第1項」を「法第72条の2の2第1項」に改める。
 第16条の4第1項第1号中「44」を「40」に、「50」を「51」に改め、同項第2号中「50」を「49」に改める。
 第19条の2第1号イ中「1万9,260円」を「1万9,980円」に改め、同条第2号イ中「1万2,840円」を「1万3,320円」に改める。
 付則第7項中「第35条の3第12項」を「第35条の3第11項」に改める。
 付則第14項を次のように改める。
14 平成17年度における第14条の3の規定の適用については、同条第1号中「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、法附則第16項の規定による拠出金の2分の1に相当する額」と、同条第2号中「その他」とあるのは「、法附則第15項の規定による交付金その他」とする。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第14条の3及び第16条並びに付則第7項及び第14項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条の3及び第16条並びに付則第14項の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第15条の4第1項、第16条の4第1項及び第19条の2並びに付則第7項の規定 は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

提案理由

区長会における平成18年度基準保険料率の決定に伴う、保険料率の改定等を行う。

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