東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例
第43号議案
平成18年2月13日
付託日:平成18年2月13日
付託委員会:保健福祉
審査日:平成18年2月24日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第43号議案
東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年2月13日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例
東京都台東区立老人保健施設条例(平成12年3月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第7条第22項」を「第8条第25項」に改める。
第3条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
(3)介護予防短期入所療養介護
第3条に次の1号を加える。
(5)介護予防通所リハビリテーション
第8条第2項中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
(3)介護予防短期入所療養介護 要支援状態区分、老人保健施設の所在する地域等を勘案して算定される介護予防短期入所療養介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防短期入所療養介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防短期入所療養介護に要した費用の額とする。)
第8条第2項に次の1号を加える。
(5)介護予防通所リハビリテーション サービスの内容、老人保健施設の所在する地域等を勘案して算定される介護予防通所リハビリテーションに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防通所リハビリテーションに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防通所リハビリテーションに要した費用の額とする。)
第9条及び第10条第3号中「及び第3号」を「から第5号まで」に改める。
付 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
介護保険法の改正に伴い、各施設の提供するサービスに、介護予防に係るサービスを加える。