東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
第40号議案
平成18年2月13日
付託日:平成18年2月13日
付託委員会:保健福祉
審査日:平成18年2月24日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第40号議案
東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年2月13日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の施行に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
東京都台東区松が谷福祉会館条例(昭和50年7月台東区条例第35号)の一部を次のように改正する。
第3条第2号を次のように改める。
(2)障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する障害福祉サービスのうち、法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービス及び法第5条第7項に規定する児童デイサービスの提供に関すること。
第7条を次のように改める。
(使用料等)
第7条 第3条第2号に規定するサービスの提供を受ける者(以下「デイサービス利用者」という。)は、次の各号に掲げるサービスの種類ごとに、当該各号に掲げる額を納めなければならない。
(1)障害者デイサービス 障害者デイサービスに通常要する費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該障害者デイサービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に障害者デイサービスに要した額とする。)
(2)児童デイサービス 児童デイサービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該児童デイサービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に児童デイサービスに要した額とする。)
2 区長は、前項の規定によるもののほか、特定費用及びデイサービス利用者に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、デイサービス利用者から徴収することができる。
3 区長は、第1項に規定する額について、デイサービス利用者が生活に困窮し、納付すべき額を納付することが困難であると認めたときは、規則で定めるところによりその額を減額又は免除することができる。
4 第1項及び第2項に定めるものを除き、会館の使用料は、無料とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区松が谷福祉会館条例の規定は、施行日以後に東京都台東区松が谷福祉会館(以下「会館」という。)を使用する者について適用し、同日前に会館を使用した者についは、なお従前の例による。
障害者自立支援法の施行に伴う引用条文の整理等を行う。