東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を改正する条例
第38号議案
平成18年2月13日
付託日:平成18年2月13日
付託委員会:区民文教
審査日:平成18年2月27日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第38号議案
東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年2月13日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、社会教育センター及び社会教育館の休館日等を改めるため提出します。
東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例(平成2年12月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中「センター等の休館日」の次に「及び利用時間(以下「休館日等」という。)」を加え、同項ただし書中「これ」を「休館日等」に、「休館日」を「休館日等」に改め、同項各号を削り、同項に次の表を加える。
┌──────┬─────────────────┬───────────────────┐
│施設 │休館日 │利用時間 │
├──────┼─────────────────┼───────────────────┤
│センター │1 1月1日から同月4日まで │午前9時から午後10時まで。ただし、毎 │
│ │2 12月28日から同月31日まで │月第1、第3及び第5月曜日(当該月曜 │
│ │ │日が国民の祝日に関する法律(昭和23年 │
│ │ │法律第178号)に定める休日(以下「休日 │
│ │ │」という。)である場合を除く。)は、 │
│ │ │午後1時から午後10時まで │
├──────┼─────────────────┼───────────────────┤
│教育館 │1 休日 │午前9時から午後10時まで。ただし、月 │
│ │2 1月2日から同月4日まで │曜日は、午後1時から午後10時まで │
│ │3 12月28日から同月31日まで │ │
└──────┴─────────────────┴───────────────────┘
第8条第2項を削る。
付 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
指定管理者が施設の管理を開始することに伴い、施設の休館日等を変更する。