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詳細情報

件名

東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を改正する条例

番号

第38号議案

提出日

平成18年2月13日

委員会審査結果

付託日:平成18年2月13日
付託委員会:区民文教
審査日:平成18年2月27日
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第38号議案
    東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成18年2月13日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
 (提案理由)
  この案は、社会教育センター及び社会教育館の休館日等を改めるため提出します。

    東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例(平成2年12月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。
 第8条第1項中「センター等の休館日」の次に「及び利用時間(以下「休館日等」という。)」を加え、同項ただし書中「これ」を「休館日等」に、「休館日」を「休館日等」に改め、同項各号を削り、同項に次の表を加える。
 ┌──────┬─────────────────┬───────────────────┐
 │施設    │休館日              │利用時間               │
 ├──────┼─────────────────┼───────────────────┤
 │センター  │1 1月1日から同月4日まで   │午前9時から午後10時まで。ただし、毎 │
 │      │2 12月28日から同月31日まで   │月第1、第3及び第5月曜日(当該月曜 │
 │      │                 │日が国民の祝日に関する法律(昭和23年 │
 │      │                 │法律第178号)に定める休日(以下「休日 │
 │      │                 │」という。)である場合を除く。)は、 │
 │      │                 │午後1時から午後10時まで       │
 ├──────┼─────────────────┼───────────────────┤
 │教育館   │1 休日             │午前9時から午後10時まで。ただし、月 │
 │      │2 1月2日から同月4日まで   │曜日は、午後1時から午後10時まで   │
 │      │3 12月28日から同月31日まで   │                   │
 └──────┴─────────────────┴───────────────────┘
 第8条第2項を削る。
   付 則
 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

提案理由

指定管理者が施設の管理を開始することに伴い、施設の休館日等を変更する。

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