東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部を改正する条例
第36号議案
平成18年2月13日
付託日:平成18年2月13日
付託委員会:企画総務
審査日:平成18年2月28日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第36号議案
東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年2月13日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、台東区教育委員会事務局の分掌事務の変更に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部を改正する条例
東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例(昭和62年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条中「台東区教育委員会(以下「委員会」という。)」を「区長」に改める。
第6条を次のように改める。
(指定管理者による管理)
第6条 奏楽堂の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
第7条第1項中「台東区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)」を「台東区規則(以下「規則」という。)」に、「委員会」を「区長」に改め、同条第2項中「委員会」を「区長」に改め、同条第3項中「委員会」を「区長」に改め、「委員会規則」を「規則」に改める。
第8条、第10条から第12条まで、第14条、第16条及び第17条、第19条から第22条まで並びに第24条の規定中「委員会」を「区長」に改める。
第25条中「委員会規則」を「規則」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの条例による改正前の東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の規定により台東区教育委員会(以下「委員会」という。)が行った指定管理者の指定、使用の承認等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に委員会に対して行っている使用の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、同日以後においては、この条例による改正後の東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の規定により区長が行った処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。
文化施設を所管する組織を、教育委員会から区長部局へ変更することに伴い、所要の改正を行う。