東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償 に関する条例の一部を改正する条例
第32号議案
平成18年2月13日
付託日:平成18年2月13日
付託委員会:区民文教
審査日:平成18年2月27日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第32号議案
東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年2月13日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、障害の等級を改める等のため提出します。
東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2第2級の項第4号中「腕関節」を「手関節」に改める。
別表第3第2級の項第5号及び第5級の項第4号中「腕関節」を「手関節」に改め、同表第6級の項第5号中「奇形」を「変形」に改め、同項第8号中「及び示指」を削り、同表第7級の項第6号中「及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指」を削り、「以上」を「の手指を失ったもの又は母指以外の4」に改め、同項第7号中「及び示指」を削り、同項第9号及び第10号中「仮関節」を「偽関節」に改め、同表第8級の項第3号中「手指」の次に「を失ったもの又は母指以外の3の手指」を加え、同項第4号中「及び示指又は母指若しくは示指」を削り、同号中「以上」を「の手指の用を廃したもの又は母指以外の4」に改め、同項第8号及び第9号中「仮関節」を「偽関節」に改め、同表第9級の項第12号中「を失ったもの、示指を含み」を「又は母指以外の」に改め、「又は母指及び示指以外の3の手指を失ったもの」を削り、同項第13号中「手指」の次に「の用を廃したもの又は母指以外の3の手指」を加え、同表第10級の項中第6号を削り、第5号を第6号とし、第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
2 正面視で複視を残すもの
別表第3第10級の項第7号中「の用を廃したもの、示指を含み2の手指の用を廃したもの」を削り、「及び示指以外の3」を「以外の2」に改め、同表第11級の項第7号中「奇形」を「変形」に改め、同項第8号中「中指」を「示指、中指」に、「薬指」を「環指」に改め、同項中第9号を削り、第10号を第9号とし、第11号を第10号とし、同表第12級の項第5号及び第8号中「奇形」を「変形」に改め、同項中第14号を第15号とし、第10号から第13号までを1号ずつ繰り下げ、同項第9号中「中指」を「示指、中指」に、「薬指」を「環指」に改め、同号を同項第10号とし、同項第8号の次に次の1号を加える。
9 1手の小指を失ったもの
別表第3第13級の項中第7号を削り、第6号を第7号とし、同項第5号中「を失った」を「の用を廃した」に改め、同号を同項第6号とし、同項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
2 正面視以外で複視を残すもの
別表第3第13級の項中第8号を削り、同項中第9号を第8号とし、第10号を第9号とし、第11号を第10号とし、同表第14級の項中第6号を削り、同項第7号中「及び示指」を削り、同号を同項第6号とし、同項第8号中「及び示指」を削り、「末関節」を「遠位指節間関節」に改め、同号を同項第7号とし、同項中第9号を第8号とし、第10号を第9号とし、第11号を第10号とする。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の改正に伴い、所要の改正を行う。