東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第30号議案
平成18年2月13日
付託日:平成18年2月13日
付託委員会:保健福祉
審査日:平成18年2月24日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第30号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年2月13日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、手数料の額を改定するため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の2保健衛生の部49の項中「1,700円」を「1,800円」に、「900円」を「1,100円」に、「12,300円」を「13,200円」に、「6,100円」を「7,800円」に改める。
付 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
行商人の鑑札及び記章の交付並びに食品製造業等の許可の申請に係る手数料の改定を行う。