東京都台東区老人保健施設会計条例の一部を改正する条例
第27号議案
平成18年2月13日
付託日:平成18年2月13日
付託委員会:企画総務
審査日:平成18年2月28日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第27号議案
東京都台東区老人保健施設会計条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年2月13日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、老人保健施設の整備に要する費用を経理すること等に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区老人保健施設会計条例の一部を改正する条例
東京都台東区老人保健施設会計条例(平成6年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第1条中「老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく老人保健施設の円滑な運営と」を「介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に基づく介護老人保健施設の整備及び円滑な運営並びに」に改める。
付 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
新病院に併設する老人保健施設の整備に要する費用を本会計により経理することに伴い、所要の改正を行う。