東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第26号議案
平成18年2月13日
付託日:平成18年2月13日
付託委員会:企画総務
審査日:平成18年2月28日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第26号議案
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年2月13日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、調整手当の廃止及び地域手当の導入に伴い、所要の改正を行う等のため提出します。
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第7条第3項中「扶養手当の月額」の次に「並びにこれらに対する地域手当の月額」を加える。
第10条第5項中「及び国家公務員」の次に「並びにこれらに準ずる者として規則で定める法人(以下「規則法人」という。)の職員」を、「(その他の地方公務員」の次に「及び規則法人の職員」を加える。
第15条ただし書中「、地方公共団体」を「、地方公共団体又は規則法人(以下「地方公共団体等」という。)」に、「当該地方公共団体の退職手当に関する規定」を「当該地方公共団体等の退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程」に、「当該地方公共団体における地方公務員」を「当該地方公共団体等の職員」に改める。
付則に次の1項を加える。
7 東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年 月台東区条例第 号)付則第9項の規定により読み替えて準用される同条例付則第3項に規定する人事委員会が定めるものに対する第9条の3第1項の規定の適用については、同項中「調整額の額に相当する区規則で定める額)と、その者が最も長期間にわたり支給を受けていた調整額の額に相当する区規則で定める額とのいずれか多い額のもの」とあるのは「調整額の額に相当する区規則で定める額から13,000円(東京都台東区職員の給与に関する条例付則第8項に規定する人事委員会が定めるものに該当する場合は、同項の表の左欄に掲げる年度において、それぞれ同表の右欄に掲げる額を加算した額。以下この項において「減ずる額」という。)を減じた額)」と、「加えた額とする」とあるのは「加えた額とする。この場合において、減ずる額が調整額の額に相当する区規則で定める額以上となるときは、この項の規定による退職手当は支給しない」とする。
付 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
調整手当の廃止及び地域手当の導入に伴う所要の改正を行うとともに、退職手当の算定基礎となる勤続期間に、規則で定める法人に在職していた期間を加える。