東京都台東区国民保護協議会条例
第15号議案
平成18年2月13日
付託日:平成18年2月13日
付託委員会:企画総務
審査日:平成18年2月28日
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第15号議案
東京都台東区国民保護協議会条例
上記の議案を提出する。
平成18年2月13日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、東京都台東区国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため提出します。
東京都台東区国民保護協議会条例
(目 的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条第8項の規定に基づき、東京都台東区国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員及び専門委員)
第2条 協議会の委員の総数は、60人以内とする。
2 法第40条第6項に規定する専門委員(以下「専門委員」という。)は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会 議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部 会)
第5条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員又は専門委員がこれに当たる。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員又は専門委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(雑 則)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づき、国民保護協議会を設置する。