東京都台東区障害程度区分審査会の定数等を定める条例
第14号議案
平成18年2月13日
付託日:平成18年2月13日
付託委員会:保健福祉
審査日:平成18年2月24日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第14号議案
東京都台東区障害程度区分審査会の定数等を定める条例
上記の議案を提出する。
平成18年2月13日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、東京都台東区障害程度区分審査会の定数を定めるため提出します。
東京都台東区障害程度区分審査会の定数等を定める条例
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者自立支援法(平成17年法津第123号)第15条の規定により設置する東京都台東区障害程度区分審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、25人以内とする。
(委 任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、台東区規則で定める。
付 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
障害者自立支援法に基づき、介護給付費等の支給に関する審査会を設置する。