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詳細情報

件名

東京都台東区個別外部監査契約に基づく監査に関する条例

番号

第12号議案

提出日

平成18年2月13日

委員会審査結果

付託日:平成18年2月13日
付託委員会:企画総務
審査日:平成18年2月28日
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成18年3月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第12号議案
        東京都台東区個別外部監査契約に基づく監査に関する条例

 上記の議案を提出する。
  平成18年2月13日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
 (提案理由)
  この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項を定めるため提出します。

        東京都台東区個別外部監査契約に基づく監査に関する条例
(目 的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(個別外部監査契約に基づく監査)
第2条 区民のうち法第75条第1項の選挙権を有する者は、同項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
2 東京都台東区議会は、法第98条第2項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
3 東京都台東区長(以下「区長」という。)は、法第199条第6項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
4 区長は、次に掲げるものについての法第199条第7項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
 (1)東京都台東区(以下「区」という。)が法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの
 (2)区が出資しているもので法第199条第7項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの
 (3)区が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの
 (4)区が受益権を有する信託で法第199条第7項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの
 (5)区が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの
5 区民は、法第242条第1項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
   付 則
 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

提案理由

個別外部監査契約に基づく監査に関し、必要な事項を定める。

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