東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部を改正する条例
第24号議案
平成17年2月14日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第24号議案
東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、指定管理者による施設管理を実施するため提出します。
東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立朝倉彫塑館条例(昭和61年9月台東区条例第41号)の一部を次のように改正する。
第6条中「台東区教育委員会規則」を「委員会規則」に改め、同条を第11条とする。
第5条を第10条とし、第4条を第9条とする。
第3条第1項中「東京都台東区教育委員会(以下「委員会」という。)」を「委員会」に改め、同条を第8条とする。
第2条の次に次の5条を加える。
(指定管理者による管理)
第3条 彫塑館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて台東区教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定)
第4条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める書類を添付して委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、彫塑館の管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
(1)事業計画書の内容が最適なサービスの確保に資するものであること。
(2)事業計画書の内容が彫塑館の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4)前3号に掲げるもののほか、彫塑館の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
3 前2項の規定にかかわらず、委員会は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であつて、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他委員会規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が彫塑館の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)第2条に掲げる事業の実施に関すること。
(2)彫塑館の施設、付帯設備及び物品の保全並びに調整に関すること。
(3)彫塑館の場内整理に関すること。
(4)彫塑館内の清潔整とんその他環境の整備に関すること。
(5)入館の承認等の連絡に関すること。
(6)前各号のほか、委員会が彫塑館の管理上必要と認めた業務
(個人情報の取扱い)
第6条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(休館日及び開館時間)
第7条 彫塑館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1)月曜日及び金曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日にあたるときは、その翌日
(2)1月1日から同月3日まで
(3)12月29日から同月31日まで
(4)特別整理期間
2 前項第4号の特別整理期間については、台東区教育委員会教育長が定める。
3 彫塑館の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、委員会の承認を得てこれを変更することができる。
別表中「(第3条関係)」を「(第8条関係)」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立朝倉彫塑館条例第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、台東区教育委員会は、施行日の前日において東京都台東区の設置する公の施設の管理委託に関する条例(昭和58年9月台東区条例第28号)第2条の規定により東京都台東区立朝倉彫塑館の管理に関する事務を受託しているものを指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に指定することができる。
指定管理者制度の導入に伴い、規定の整備を行う。