東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第21号議案
平成18年2月13日
付託日:平成18年2月13日
付託委員会:企画総務
審査日:平成18年2月13日
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成18年2月13日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第21号議案
東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年2月13日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、議員の期末手当の支給率を改定する等のため提出します。
東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号。以下「給与条例」という。)第21条第2項本文の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の率(以下」を「3月に支給する場合においては100分の30、6月及び12月に支給する場合においては100分の165(以下これらの率を」に改め、同条第3項中「給与条例第21条第2項本文に規定する」を削り、同条に次の1項を加える。
6 期末手当の支給方法は、東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の適用を受ける職員の例による。
付 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
期末手当の支給率の改定と、支給方法について規定する。