東京都台東区立一葉記念館条例の一部を改正する条例
第23号議案
平成17年2月14日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第23号議案
東京都台東区立一葉記念館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、指定管理者による施設管理を実施するため提出します。
東京都台東区立一葉記念館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立一葉記念館条例(昭和36年4月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第20条中「教育委員会」を「委員会」に改め、同条を第25条とし、同条の前に次の1条を加える。
(賠 償)
第24条 展示室に入館する者又は研究室等を使用する者は、展示品又は記念館の施設等をき損又は滅失させたときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
第19条を削る。
第18条第1項中「研究室または会議室の使用者は、室の」を「研究室等を使用する者は、研究室等の」に、「または使用」を「又は使用」に改め、同条第2項を削り、同条を第23条とする。
第17条中「研究室または会議室の使用者」を「研究室等を使用する者」に、「教育委員会」を「委員会」に改め、同条を第22条とする。
第16条中「教育委員会」を「委員会」に改め、同条を第21条とする。
第15条各号列記以外の部分中「教育委員会」を「委員会」に、「または」を「、又は」に、「若しくは」を「、若しくは」に改め、同条第2号中「または」を「又は」に、「基く規則等」を「基づく委員会規則等」に改め、同条第3号中「教育委員会」を「委員会」に改め、同条を第20条とする。
第14条中「研究室または会議室」を「委員会は、研究室等」に改め、同条を第19条とする。
第13条の見出し中「変改」を「変更」に改め、同条中「研究室または会議室の使用者は、室に」を「研究室又は会議室(以下「研究室等」という。)を使用する者は、研究室等に」に、「施設」を「設備」に、「または変改」を「、又は変更」に改め、同条ただし書中「教育委員会」を「委員会」に改め、同条を第18条とする。
第12条中「または」を「、又は」に改め、同条を第17条とする。
第11条ただし書中「または一部」を「又は一部」に改め、同条第2号中「または」を「、又は」に改め、同条第3号中「教育委員会」を「委員会」に改め、同条を第16条とする。
第10条第1項ただし書中「教育委員会」を「委員会」に改め、同条を第15条とする。
第9条中「教育委員会」を「委員会」に改め、同条を第14条とする。
第8条を第13条とする。
第7条中「展示室に」を「委員会は、展示室に」に改め、同条を第12条とする。
第6条中「教育委員会」を「委員会」に、「または」を「又は」に改め、同条を第11条とする。
第5条第1項本文中「または」を「又は」に改め、同項ただし書中「または教育委員会」を「又は委員会」に改め、同条第3項ただし書中「教育委員会」を「委員会」に改め、同条を第
10条とする。
第4条の次に次の5条を加える。
(指定管理者による管理)
第5条 記念館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて台東区教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定)
第6条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める書類を添付して委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、記念館の管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
(1)事業計画書の内容が最適なサービスの確保に資するものであること。
(2)事業計画書の内容が記念館の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4)前3号に掲げるもののほか、記念館の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
3 前2項の規定にかかわらず、委員会は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であつて、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他委員会規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が記念館の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)第3条に掲げる事業の実施に関すること。
(2)記念館の施設、付帯設備及び物品の保全並びに調整に関すること。
(3)記念館の場内整理に関すること。
(4)記念館内の清潔整とんその他環境の整備に関すること。
(5)使用の承認等の連絡に関すること。
(6)前各号のほか、委員会が記念館の管理上必要と認めた業務
(個人情報の取扱い)
第8条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その
他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(休館日及び開館時間)
第9条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1)毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日にあたるときは、その翌日
(2)1月1日から同月3日まで
(3)12月29日から同月31日まで
(4)特別整理期間
2 前項第4号の特別整理期間については、台東区教育委員会教育長が定める。
3 記念館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、委員会の承認を得てこれを変更することができる。
別表第1中「(第5条関係)」を「(第10条関係)」に改める。
別表第2中「(第10条関係)」を「(第15条関係)」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立一葉記念館条例第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、台東区教育委員会は、施行日の前日において東京都台東区の設置する公の施設の管理委託に関する条例(昭和58年9月台東区条例第28号)第2条の規定により東京都台東区立一葉記念館の管理に関する事務を受託しているものを指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に指定することができる。
指定管理者制度の導入に伴い、規定の整備を行う。