東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例
第19号議案
平成18年2月13日
付託日:平成18年2月13日
付託委員会:企画総務
審査日:平成18年2月13日
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成18年2月13日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第19号議案
東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年2月13日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、教育長の期末手当の支給率を改定する等のため提出します。
東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例(昭和31年10月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。
第5条の見出しを「(給料、旅費その他の給与の支給方法等)」に改め、同条第1項中「、通勤手当及び期末手当の額」を「及び通勤手当の額」に改め、後段を削る。
第6条を第7条とし、第5条の次に次の1条を加える。
(期末手当の支給方法等)
第6条 期末手当の額は、次に掲げる額の合計額に、3月に支給する場合においては100分の30、6月及び12月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額とし、その支給条件、支給方法その他支給に関しては、東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の適用を受ける職員の例による。
(1)教育長の給料月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額
(2)前号の額に100分の20を乗じて得た額
(3)教育長の給料月額に100分の25を乗じて得た額
第2条 東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1号中「調整手当」を「地域手当」に改める。
付 則
この条例中第1条の規定は平成18年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
期末手当の支給率を3.6月分と定めるとともに、調整手当の廃止及び地域手当の導入に伴う所要の改正を行う。