東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の専決処分について
報告第1号
平成18年2月13日
議決日:平成18年2月13日
議決結果:承認(全員賛成)
報告第1号
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の専決処分について
平成17年第4回区議会定例会で可決された東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例中に誤りがあったため、標記条例を専決処分したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定に基づき報告する。
平成18年2月13日
東京都台東区長 吉 住 弘
専 決 処 分 書
次の事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、議会を招集する暇がないと認め専決処分する。
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
(別 紙)
理由
特別区人事委員会の錯誤により、平成17年第4回区議会定例会で可決された東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例中に誤りがあり、同条例の一部を改正する必要が生じた。
本件については、同条例が平成18年1月1日から施行されるため早急に措置する必要があり、区議会を招集する暇がないので、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分する。
平成17年12月28日
東京都台東区長 吉 住 弘
平成17年第4回区議会定例会で可決された東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する必要が生じたため、区長が、専決処分により処理をした。