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詳細情報

件名

選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

番号

第71号議案

提出日

平成15年11月25日

委員会審査結果

付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成15年12月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第七十一号議案

    選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 右の議案を提出する。
  平成十五年十一月二十五日
           提出者 東京都台東区長 吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、期日前投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬額を定めるため提出します。
    選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年三月台東区条例第四号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「投票管理者」を「投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者」に、「投票立会人」を「投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人」に改める。
 第二条第二項に次のただし書を加える。
 ただし、期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人の報酬の額は、職務に従事した日一日ごとの定額とする。

別表中
「              「
  ┌────────┐    ┌────────┬────────┐
  │        │    │        │        │
  │ 投票管理者   │    │  投票所の投票 │ 期日前投票所の │
  │        │    │        │        │
  │        │     │ 管理者     │ 投票管理者   │
  │        │    │        │        │
  ├────────┤    ├────────┼────────┤
  │        │    │        │        │
  │ 一八、〇〇〇円 │    │ 一八、〇〇〇円 │ 一六、〇〇〇円 │
  │        │    │        │        │
  ├────────┤ を  ├────────┼────────┤ に
  │        │    │        │        │  、
  │ 一八、〇〇〇円 │    │ 一八、〇〇〇円 │ 一六、〇〇〇円 │
  │        │    │        │        │
  ├────────┤    ├────────┼────────┤
  │        │    │        │        │
  │ 一八、〇〇〇円 │    │ 一八、〇〇〇円 │ 一六、〇〇〇円 │
  │        │    │        │        │
  └────────┘    └────────┴────────┘
             」                      」

「              「
  ┌────────┐    ┌────────┬────────┐
  │        │    │        │        │
  │ 投票立会人   │    │  投票所の投票 │ 期日前投票所の │
  │        │    │        │        │
  │        │    │ 立会人     │ 投票立会人   │
  │        │    │        │        │
  ├────────┤    ├────────┼────────┤
  │        │    │        │        │
  │ 一四、〇〇〇円 │    │ 一四、〇〇〇円 │ 一二、四〇〇円 │
  │        │    │        │        │
  ├────────┤  を  ├────────┼────────┤   に
  │        │    │        │        │
  │ 一四、〇〇〇円 │    │ 一四、〇〇〇円 │ 一二、四〇〇円 │
  │        │    │        │        │
  ├────────┤    ├────────┼────────┤
  │        │    │        │        │
  │ 一四、〇〇〇円 │    │ 一四、〇〇〇円 │ 一二、四〇〇円 │
  │        │    │        │        │
  └────────┘    └────────┴────────┘
             」                      」
改め、同表備考を次のように改める。
 備考 一 投票所の投票立会人の報酬の額は、立会時間が投票時間の二分の一である場合には、七、〇〇〇円とする。
  二 期日前投票所の投票立会人の報酬の額は、立会時間が投票時間の二分の一である場合には、六、二〇〇円とする。
  付 則
 この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

 「公職選挙法」の改正により、期日前投票制度が創設されることに伴い、期日前投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬額を定める。

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