東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第69号議案
平成15年11月25日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成15年12月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第六十九号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成十五年十一月二十五日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、公益法人等への幼稚園教育職員の派遣に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年三月台東区条例第三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「及び教育公務員特例法第二十条の五第一項の規定による大学院修学休業中の」を「、教育公務員特例法第二十条の五第一項の規定による大学院修学休業中の職員及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された」に、「又は大学院修学休業」を「、大学院修学休業又は派遣」に改める。
付 則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
「公益法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例」の制定に伴い、所要の規定整備を行う。