東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第68号議案
平成15年11月25日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成15年12月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第六十八号議案
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成十五年十一月二十五日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、公益法人等への職員の派遣に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和二十六年九月台東区条例第十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二第二項中「及び地方公務員の育児休業等に関する法律」を「、地方公務員の育児休業等に関する法律」に、「には、その休職中または育児休業」を「及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された職員には、その休職、育児休業又は派遣」に改める。
付 則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
「公益法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例」の制定に伴い、所要の規定整備を行う。