東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第38号議案
平成16年2月16日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成16年3月22日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第三十八号議案
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成十六年三月二十二日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、不規則等勤務者業務手当の額を改定するため提出します。
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十一年三月台東区条例第二号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項第一号中「一勤務につき三千五百円(四時間勤務の場合には一勤務につき千七百五十円)」を「従事した日一日につき千五百円」に改め、同項第二号中「勤務一月につき三千五百円」を「従事した日一日につき五百円」に改める。
付則に次の一項を加える。
4 区長が指定する事業所における第七条第一項第二号の規定の適用については、同号中「二時間」とあるのは「一時間」と、「一時間」とあるのは「三十分」とする。
付 則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
勤務実績に応じた支給制度とするため、特殊勤務手当のうち、「不規則等勤務者業務手当」の額を改定する。