東京都台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例
第33号議案
平成16年2月16日
付託委員会:産業建設
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成16年3月22日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第三十三号議案
東京都台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成十六年二月十六日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、説明会の開催に関する規定を改めるため提出します。
東京都台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成十二年三月台東区条例第十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 建築主は、前二項の場合において隣接関係住民又は周辺関係住民から説明会の開催の申出があったときは、速やかに説明会を開催しなければならない。
付 則
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
建築主が行う説明会についての規定を改める。