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詳細情報

件名

東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例の一部を改正する条例

番号

第31号議案

提出日

平成16年2月16日

委員会審査結果

付託委員会:産業建設
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成16年3月22日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第三十一号議案
    東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例の一部を改正する条例
 右の議案を提出する。
  平成十六年二月十六日
           提出者 東京都台東区長 吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、児童遊園の占用料の額を改定するため提出します。
    東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例(昭和三十年十一月台東区条例第十三号)の一部を次のように改正する。
 別表第二電柱の項中「千十二円」を「千百九十三円」に改め、同表標識の項中「六百八十八円」を「七百七円」に改め、同表水道管下水道管ガス管の項中「百七十円」を「百十七円」に、「四百三十二円」を「二百九十四円」に、「八百六十四円」を「五百八十九円」に改め、同表電線の項中「八十二円」を「九十八円」に、「百七十円」を「百十七円」に、「四百三十二円」を「二百九十四円」に、「八百六十四円」を「五百八十九円」に改め、同表変圧塔・マンホールの類の項中「八百六十四円」を「八百八十四円」に改め、同表郵便差出箱の項中「三百四十三 円」を「三百五十三円」に改め、同表公衆電話所の項中「八百六十四 円」を「八百八十四円」に改め、同表地下の占用物件の項中「二百九十一円」を「三百四十九円」に、「二百二十四円」を「二百六十八円」に改め、同表天体、気象又は土地の観測施設の項中「三百三十二円」を 「三百九十八円」に改め、同表写真撮影の項中「五千四百円」を「六千四百八十円」に、「千円」を「千二百円」に改め、同表ロケーションの項中「八千百円」を「九千七百二十円」に改め、同表その他の占用の項中「十九円」を「二十二円」に、「二十六円」を「二十九円」に改める。
   付 則
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

提案理由

固定資産税評価額の改定、経済情勢の変動等に伴い、占用料を改定する。

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