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詳細情報

件名

訴訟の提起について

番号

第81号議案

提出日

令和7年9月8日

委員会審査結果

付託日:令和7年9月8日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和7年10月1日

本会議議決結果

議決日:令和7年10月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第81号議案
                訴訟の提起について

 上記の議案を提出する。
  令和7年9月8日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき提出します。

                訴訟の提起について
 下記のとおり、消費貸借契約に基づく貸金の返還等を求める訴訟を提起する。
                    記
1 当事者
   原告 台東区

      東京都台東区
   被告
      個人
2 裁判所
   東京地方裁判所
3 事件名
   修学資金返還請求事件
4 事件の内容
   被告は、看護師養成所に通学するため、平成22年4月、東京都台東区保健福祉修学資金等貸付条例(平成4年12月台東区条例第42号)第5条第1項の規定により修学資金の貸付けを申請した。東京都台東区長(以下「区長」という。)は、平成22年4月から平成25年3月までの修学資金について貸付けを決定し、修学資金として、入学準備金20万円及び平成22年4月から平成24年9月までの修学金150万円の合計170万円を貸し付けていた。
   その後、被告が看護師養成所を退学したことが判明したため、区長は、同条例第11条の規定により修学金の交付の打切りを決定し、修学資金の償還を求めた。しかし、被告は、再三の催告に応じず、定められた期日までに修学資金の償還をしなかった。
   これを受け、原告は、被告に対して、消費貸借契約に基づく貸金たる修学資金の返還及び違約金の支払を求めるため、訴訟を提起するものである。
5 請求の要旨
   被告に対して、消費貸借契約に基づく貸金の返還等を求める。
6 事件に関する取扱い
 (1) 訴訟を追行するに当たり、台東区職員を指定代理人に指定する。
 (2) 必要に応じて、和解又は上訴をすることができるものとする。

提案理由

東京都台東区保健福祉修学資金等貸付条例に基づく修学資金に関し、消費貸借契約に基づく貸金の返還等を求める訴訟を提起するため、地方自治法の規定により、議会の議決を経る。

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