東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第73号議案
令和7年9月8日
付託日:令和7年9月8日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:令和7年9月25日
議決日:令和7年10月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第73号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和7年9月8日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)等の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の4建築の部57の項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「第105条第1項」を「第163条の59第1項」に改め、「容積率」の次に「又は各部分の高さ」を加え、「要除却認定マンション」を「要除却等認定マンション」に改め、「建築されるマンション」の次に「又は要除却等認定マンションの更新がされるマンション」を加え、同部64の項中「第5条の4」を「第5条の14」に改め、同部65の項中「第5条の6第1項」を「第5条の16第1項」に改め、同部66の項中「第5条の7第1項」を「第5条の17第1項」に、「第5条の7第2項」を「第5条の17第2項」に、「第5条の4」を「第5条の14」に改める。
付 則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、別表第2の4建築の部64の項から66の項までの改正規定は、令和7年11月28日から施行する。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律等の改正に伴い、規定の整備を行う。