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詳細情報

件名

東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

番号

第28号議案

提出日

平成16年2月16日

委員会審査結果

付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(賛成多数)

本会議議決結果

議決日:平成16年3月22日
議決結果:原案可決(賛成多数)

議案本文

第二十八号議案
    東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 右の議案を提出する。
  平成十六年二月十六日
           提出者 東京都台東区長 吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、保険料率を改定する等のため提出します。
    東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 東京都台東区国民健康保険条例(昭和三十四年十一月台東区条例第十六号)の一部を次のように改正する。
 第十五条の四第一項第一号中「百分の二百四」を「百分の二百八」に、「百分の六十二」を「百分の六十」に改め、同項第二号中「二万九千四百円」を「三万二百円」に、「百分の三十八」を「百分の四十」に改める。
 第十六条の四第一項第一号中「百分の二十三」を「百分の三十五」に改め、同項第二号中「九千円」を「一万八百円」に改める。
 第十六条の五中「七万円」を「八万円」に改める。
 第十九条の二各号列記以外の部分中「七万円」を「八万円」に改め、同条第一号イ中「一万七千六百四十円」を「一万八千百二十円」に改め、同号ロ中「五千四百円」を「六千四百八十円」に改め、同条第二号イ中「一万千七百六十円」を「一万二千八十円」に改め、同号ロ中「三千六百円」を「四千三百二十円」に改める。
 第二十四条の四中「(同法附則第三十五条の二の四第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削り、「同法第三百十七条の二第一項」を「同項」に改める。
 付則第十三項を付則第十四項とし、付則第十二項を付則第十三項とし、付則第十一項を付則第十二項とし、付則第十項中「商品先物取引」を 「先物取引」に改め、同項の次に次の一項を加える。
11 地方税法附則第三十五条の四の二第七項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは、「先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項において準用する同条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第十五条の四第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五、第十九条の二、付則第十項及び付則第十一項の規定は、平成十六年度分の保険料から適用し、平成十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第二十四条の四の規定は、平成十七年度分の保険料から適用し、平成十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

提案理由

区長会において平成16年度基準保険料率が決定されたことに伴う保険料率の改定等を行う。

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