災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
第47号議案
令和7年3月26日
付託日:令和7年3月26日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:令和7年3月26日
議決日:令和7年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第47号議案
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和7年3月26日
提出者 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、補償基礎額を改定するため提出します。
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(昭和41年7月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「9,100円」を「9,700円」に改め、同項ただし書中「1万4,200円」を「1万4,500円」に改め、同条第3項中「又は第3号から第6号までのいずれか」を削り、「217円」を「100円」に、「333円」を「383円を、第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき217円」に改め、同条第4項中「(以下この項において「特定期間」という。)」を削り、「特定期間に」を「当該期間に」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例第5条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
補償基礎額の改定を行う。