東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第46号議案
令和7年3月26日
付託日:令和7年3月26日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和7年3月26日
議決日:令和7年3月26日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第46号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和7年3月26日
提出者 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、保険料率を改定する等のため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第15条の4第1号中「100分の8.69」を「100分の7.71」に改め、同条第2号中「4万9,100円」を「4万7,300円」に改める。
第15条の8中「65万円」を「66万円」に改める。
第15条の12第1号中「100分の2.80」を「100分の2.69」に改め、同条第2号中「1万6,500円」を「1万6,800円」に改める。
第15条の16中「24万円」を「26万円」に改める。
第16条の4第1号中「100分の2.19」を「100分の2.25」に改め、同条第2号中「1万6,500円」を「1万6,600円」に改める。
第19条の2中「65万円」を「66万円」に、「24万円」を「26万円」に改め、同条第1号イ中「3万4,370円」を「3万3,110円」に改め、同号ロ中「1万1,550円」を「1万1,760円」に改め、同号ハ中「1万1,550円」を「1万1,620円」に改め、同条第2号中「29万5,000円」を「30万5,000円」に改め、同号イ中「2万4,550円」を「2万3,650円」に改め、同号ロ中「8,250円」を「8,400円」に改め、同号ハ中「8,250円」を「8,300円」に改め、同条第3号中「54万5,000円」を「56万円」に改め、同号イ中「9,820円」を「9,460円」に改め、同号ロ中「3,300円」を「3,360円」に改め、同号ハ中「3,300円」を「3,320円」に改める。
第19条の4第1号イ中「7,365円」を「7,095円」に改め、同号ロ中「1万2,275円」を「1万1,825円」に改め、同号ハ中「1万9,640円」を「1万8,920円」に改め、同号ニ中「2万4,550円」を「2万3,650円」に改め、同条第2号イ中「2,475円」を「2,520円」に改め、同号ロ中「4,125円」を「4,200円」に改め、同号ハ中「6,600円」を「6,720円」に改め、同号ニ中「8,250円」を「8,400円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例第15条の4、第15条の8、第15条の12、第15条の16、第16条の4、第19条の2及び第19条の4の規定は、令和7年度以後の年度分の保険料について適用し、令和6年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
令和7年度基準保険料率の決定に伴い、保険料率の改定等を行う。