公の施設の区域外設置に関する協議について
第63号議案
令和7年6月2日
付託日:令和7年6月2日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和7年6月20日
議決日:令和7年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第63号議案
公の施設の区域外設置に関する協議について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第1項の規定により、台東区の区域内に荒川区の公の施設を設置することについて、別紙のとおり協議する。
令和7年6月2日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方自治法第244条の3第3項の規定に基づき提出します。
公の施設の区域外設置に関する協議書
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第1項の規定により、荒川区の公の施設を台東区の区域内に下記のとおり設置する。
令和 年 月 日
荒川区長 滝 口 学
台東区長 服 部 征 夫
記
1 公の施設の名称
荒川区立特別養護老人ホームグリーンハイム荒川
2 設置の場所
東京都台東区蔵前二丁目11番7号
3 設置の目的
荒川区立特別養護老人ホームグリーンハイム荒川の大規模改修に当たり、その施設を一時的に移転することにより、継続的なサービスの提供等を行うことを目的とする。
4 経費の負担
当該公の施設の設置及び管理に係る経費は、荒川区が負担する。
5 その他
この協議書に定めのないことについては、その都度両区で協議を行い定めるものとする。
台東区の区域内に荒川区の公の施設を設置することに関し、協議を行うため、地方自治法の規定により、議会の議決を経る。