東京都台東区空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例
第58号議案
令和7年6月2日
付託日:令和7年6月2日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:令和7年6月16日
議決日:令和7年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第58号議案
東京都台東区空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和7年6月2日
東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の改正に伴い、管理不全空家等に関し規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区空家等の適正管理に関する条例(平成29年3月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第3条に次の1項を加える。
2 所有者等は、東京都台東区(以下「区」という。)が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第4条第1項中「東京都台東区(以下「区」という。)」を「区」に改める。
第6条第2項第2号中「前号」を「前2号」に改め、同号を同項第3号とし、同項第1号を同項第2号とし、同号の前に次の1号を加える。
(1)管理不全空家等に対する措置の実施に関する事項
第6条第3項中「6人」を「7人」に改める。
第11条を第13条とし、第7条から第10条までを2条ずつ繰り下げ、第6条の次に次の2条を加える。
(管理不全空家等の認定)
第7条 区長は、空家等に関し法第9条第1項の規定による調査を行い、当該空家等が法第13条第1項に規定する状態にあると認められるときは、当該空家等を管理不全空家等として認定するものとする。
(管理不全空家等に対する措置)
第8条 区長が行う管理不全空家等に係る指導及び勧告は、法第13条の定めるところによる。
2 区長は、前項の規定による措置を講ずるときは、必要に応じ、審議会に意見を聴くことができる。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い、管理不全空家等に関し規定の整備等を行う。