東京都台東区保育所等保育料条例の一部を改正する条例
第57号議案
令和7年6月2日
付託日:令和7年6月2日
付託委員会:子育て・若者支援特別委員会
審査日:令和7年6月10日
議決日:令和7年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第57号議案
東京都台東区保育所等保育料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和7年6月2日
東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、保育料を無償化する等のため提出します。
東京都台東区保育所等保育料条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区保育所等保育料条例(昭和62年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
(保育料)
第2条 保育料(保育所等において保育を行ったときに係る費用及び法第24条第5項又は第6項の措置を行ったときに係る費用として徴収するものをいう。)の額は、O円とする。
第3条各号列記以外の部分中「区長は」を「東京都台東区長(以下「区長」という。)は」に、「保育所条例」を「東京都台東区立保育所条例(昭和36年4月台東区条例第2号。以下「保育所条例」という。)」に改め、同条第1号中「別表第3」を「別表第1」に改め、同条第2号中「別表第4」を「別表第2」に改める。
第5条第1項及び第2項第1号中「別表第5」を「別表第3」に改め、同条第3項中「別表第6」を「別表第4」に改める。
第6条の見出し中「保育料等」を「延長保育料等」に改め、同条中「第2条から前条まで」を「第3条及び前条」に、「保育料、延長保育料、短時間保育料」を「延長保育料」に、「保育料等」を「延長保育料等」に改める。
第7条(見出しを含む。)中「保育料等」を「延長保育料等」に改める。
第8条の見出し中「保育料等」を「延長保育料等」に改め、同条中「第2条から第5条まで」を「第3条及び第5条」に、「保育料等」を「延長保育料等」に改める。
第9条の見出しを「(督 促)」に改め、同条第1項中「保育料等」を「延長保育料等」に改め、同条第2項を削る。
別表第1及び別表第2を削る。
別表第3Aの項中「生活保護法」の次に「(昭和25年法律第144号)」を、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」の次に「(平成6年法律第30号)」を加え、同表備考1中「地方税法」の次に「(昭和25年法律第226号)」を加え、同表を別表第1とし、別表第4から別表第6までを2表ずつ繰り上げる。
第2条 東京都台東区保育所等保育料条例の一部を次のように改正する。
別表第3を次のように改める。
別表第3(第5条関係)
┌──────────────┬────────┬────────┐
│種別 │時間区分 │金額 │
├──────┬───────┼────────┼────────┤
│幼保連携型 │幼児教育を行う│午前8時〜午前 │120円 │
│認定こども │日 │9時 │ │
│園 │ ├────────┼────────┤
│ │ │午後2時〜午後 │400円 │
│ │ │5時 │ │
│ │ ├────────┼────────┤
│ │ │午後2時〜午後 │520円 │
│ │ │6時 │ │
│ ├───────┼────────┼────────┤
│ │幼児教育を行わ│午前8時〜午後 │1,000円 │
│ │ない日(土曜日│2時 │ │
│ │に限る。) ├────────┼────────┤
│ │ │午前9時〜午後 │880円 │
│ │ │2時 │ │
│ ├───────┼────────┼────────┤
│ │幼児教育を行わ│午前8時〜午後 │1,000円 │
│ │ない日(土曜日│2時 │ │
│ │を除く。) ├────────┼────────┤
│ │ │午前8時〜午後 │1,400円 │
│ │ │5時 │ │
│ │ ├────────┼────────┤
│ │ │午前8時〜午後 │1,520円 │
│ │ │6時 │ │
│ │ ├────────┼────────┤
│ │ │午前9時〜午後 │880円 │
│ │ │2時 │ │
│ │ ├────────┼────────┤
│ │ │午前9時〜午後 │1,280円 │
│ │ │5時 │ │
│ │ ├────────┼────────┤
│ │ │午前9時〜午後 │1,400円 │
│ │ │6時 │ │
├──────┼───────┼────────┼────────┤
│就学前の子ど│幼児教育を行う│\ │日額770円 │
│もに関する教│日 │ \ │ │
│育、保育等の│ │ \ │ │
│総合的な提供│ │ \ │ │
│の推進に関す│ │ \ │ │
│る法律第3条│ │ \ │ │
│第1項の認定│ │ \ │ │
│を受けた保育│ │ \│ │
│所 │ │ │ │
│ ├───────┼────────┼────────┤
│ │幼児教育を行わ│\ │日額1,650円│
│ │ない日 │ \ │ │
│ │ │ \ │ │
│ │ │ \ │ │
│ │ │ \ │ │
│ │ │ \ │ │
│ │ │ \ │ │
└──────┴───────┴────────┴────────┘
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年7月20日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の東京都台東区保育所等保育料条例の規定は、令和7年4月以後の月分に係る保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正前の東京都台東区保育所等保育料条例第2条の規定により扶養義務者から既に徴収した令和7年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの保育料は、当該扶養義務者に還付する。
(東京都台東区立保育所条例の一部改正)
4 東京都台東区立保育所条例(昭和36年4月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項中「別表第3から別表第5まで」を「別表第1から別表第3まで」に改める。
保育料の無償化等を行う。