東京都台東区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例
第24号議案
平成16年2月16日
付託委員会:保健福祉
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成16年3月22日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第二十四号議案
東京都台東区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成十六年二月十六日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、指定管理者による施設管理を実施するため提出します。
東京都台東区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例
東京都台東区立特別養護老人ホーム条例(平成十二年三月台東区条例第十三号)の一部を次のように改正する。
第八条を第十二条とし、第七条を削る。
第六条第一項中「区長」を「指定管理者」に改め、「認める者を」の下に「区長の承認を得て」を加え、同条第二項中「区長」を「指定管理者」に、「その負担能力」を「区長が定める基準により、その負担能力」に改め、同条を第十一条とする。
第五条各号列記以外の部分中「区長」を「指定管理者」に改め、「いずれかに該当する場合は」の下に「、区長の承認を得て」を加え、「第二号に該当する場合は」を削り、同条第二号中「入所」を「その他指定管理者が入所」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号中「入所 者」を「利用者」に改め、同号の次に次の二号を加え、同条を第十条とする。
二 利用者が介護保険法に基づく要介護認定において自立又は要支援と判定されたとき。
三 利用者が長期間の入院を必要とする状態となったとき。
第四条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「区長」を「指定管理者」に、「規定によるもの」を「規定による利用料金」に、「台東区規則(以下「規則」という。)」を「規則」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改め、同項を同条第二項とする。
利用料金の額は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に掲げる額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
第四条に第一項として次の一項を加える。
利用者は、指定管理者にホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
第四条に次の一項を加え、同条を第八条とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
第八条の次に次の一条を加える。
(利用料金の減額)
第九条 指定管理者は、利用料金のうち前条第二項第一号イ及び第二号に規定する額について、利用者が生活に困窮し、納付すべき額を納付することが困難であると認めたときは、規則で定めるところにより、その額を減額することができる。
第三条の次に次の四条を加える。
(指定管理者による管理)
第四条 ホームの管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定)
第五条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、ホームの管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画書の内容が利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。
二 事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
三 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、ホームの設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
3 前二項の規定にかかわらず、区長は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であって、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が当該ホームの設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。
(指定管理者が行う業務)
第六条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第三条に掲げるサービスに関して区長が指定する業務
二 施設、付属設備及び物品の保全並びに調整に関すること。
三 施設内の清潔整とんその他環境の整備に関すること。
四 その他区長が必要と認めた業務
(個人情報の取扱い)
第七条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報)という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
別表中「別表(第二条、第七条関係)」を「別表(第二条関係)」に改め、同表管理委託する社会福祉法人の欄を削る。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされた東京都台東区立特別養護老人ホーム蔵前の管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、この条例による改正後の東京都台東区立特別養護老人ホーム条例(以下「新条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日においてこの条例による改正前の東京都台東区立特別養護老人ホーム条例第七条の規定により管理を委託している東京都台東区立特別養護老人ホーム(東京都台東区立特別養護老人ホーム蔵前を除く。)については、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七 号)第二百四十四条の二第三項の規定による東京都台東区立特別養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までは、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされたホームについて指定管理者(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定する場合は、新条例第五条第三項の例により、現に当該ホームの管理に関する事務を受託しているものを指定管理者に指定することができる。
指定管理者制度の導入に伴い、指定手続き等について規定の整備を行う。