東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
第50号議案
令和7年6月2日
付託日:令和7年6月2日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和7年6月20日
議決日:令和7年6月25日
議決結果:原案否決(全員賛成)
第50号議案
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和7年6月2日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の改正等に伴
い、個人番号の利用範囲に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年6月台東区条例第
27号)の一部を次のように改正する。
別表第1中3の項を削り、4の項を3の項とし、5の項から7の項までを1項ずつ繰り上げる。
別表第2中3の項を削り、4の項を3の項とし、5の項から8の項までを1項ずつ繰り上げる。
付 則
この条例は、令和7年7月1日から施行する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正等に伴い、個人番号の利用範囲に関し、規定の整備を行う。