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詳細情報

件名

東京都台東区学童クラブ条例の一部を改正する条例

番号

第23号議案

提出日

平成16年2月16日

委員会審査結果

付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成16年3月22日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第二十三号議案
    東京都台東区学童クラブ条例の一部を改正する条例
 右の議案を提出する。
  平成十六年二月十六日
           提出者 東京都台東区長 吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、延長育成を実施するため提出します。
    東京都台東区学童クラブ条例の一部を改正する条例
 東京都台東区学童クラブ条例(平成十三年三月台東区条例第四号)の一部を次のように改める。
 第四条第一項を次のように改める。
 学童クラブの育成時間は、下校時から午後六時までとする。ただし、土曜日にあっては、下校時から午後五時までとする。
 第六条に次の一項を加える。
2 前項の場合において区長が必要と認めるときは、第四条第一項本文の規定にかかわらず、午後七時までの利用(以下「延長育成」という。)を承認することができる。
 第八条の次に次の一条を加える。
(延長育成料)
第八条の二 延長育成を承認された児童の保護者は、前条に定める育成料のほか、児童一人につき月額千円の延長育成料を納付しなければならない。
 第九条の見出し中「育成料」を「育成料等」に改め、同条中「前条に定める育成料」を「育成料及び延長育成料(以下「育成料等」という。)」に改める。
 第十条(見出しを含む。)中「育成料」を「育成料等」に改める。
   付 則
 この条例は、平成十六年七月一日から施行する。

提案理由

「延長育成」に関する規定を設ける。

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