東京都台東区学童クラブ条例の一部を改正する条例
第23号議案
平成16年2月16日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成16年3月22日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第二十三号議案
東京都台東区学童クラブ条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成十六年二月十六日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、延長育成を実施するため提出します。
東京都台東区学童クラブ条例の一部を改正する条例
東京都台東区学童クラブ条例(平成十三年三月台東区条例第四号)の一部を次のように改める。
第四条第一項を次のように改める。
学童クラブの育成時間は、下校時から午後六時までとする。ただし、土曜日にあっては、下校時から午後五時までとする。
第六条に次の一項を加える。
2 前項の場合において区長が必要と認めるときは、第四条第一項本文の規定にかかわらず、午後七時までの利用(以下「延長育成」という。)を承認することができる。
第八条の次に次の一条を加える。
(延長育成料)
第八条の二 延長育成を承認された児童の保護者は、前条に定める育成料のほか、児童一人につき月額千円の延長育成料を納付しなければならない。
第九条の見出し中「育成料」を「育成料等」に改め、同条中「前条に定める育成料」を「育成料及び延長育成料(以下「育成料等」という。)」に改める。
第十条(見出しを含む。)中「育成料」を「育成料等」に改める。
付 則
この条例は、平成十六年七月一日から施行する。
「延長育成」に関する規定を設ける。