東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第23号議案
令和7年2月5日
付託日:令和7年2月5日
付託委員会:子育て・若者支援特別委員会
審査日:令和7年2月17日
議決日:令和7年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第23号議案
東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和7年2月5日
提出者 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の改正に伴い、食事の提供の特例に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第21号)の一部を次のように改正する。
第16条第1項第2号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。
付 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、食事の提供の特例に関し、規定の整備を行う。